前払式支払手段に関する内閣府令 第17条(登録申請者への通知)
金融庁長官は、法第九条第二項に規定する登録の通知をするときは、別紙様式第九号により作成した登録済通知書により行うものとする。
この条文の基本情報
登録申請者への通知とは何ですか?
定義登録申請者への通知とは、前払式支払手段に関する内閣府令第17条に定められた規定で、「金融庁長官は、法第九条第二項に規定する登録の通知をするときは、別紙様式第九号により作成した登録済通知書により行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 前払式支払手段に関する内閣府令第17条(登録申請者への通知)は、日本の前払式支払手段に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 前払式支払手段に関する内閣府令第17条の条文原文は「金融庁長官は、法第九条第二項に規定する登録の通知をするときは、別紙様式第九号により作成した登録済通知書により行うものとする。」で始まります。
- 前払式支払手段に関する内閣府令第17条は第三章 第三者型発行者に置かれています。
- 前払式支払手段に関する内閣府令の公布日は平成22年3月1日です。
- 前払式支払手段に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 前払式支払手段に関する内閣府令第17条の前の条は前払式支払手段に関する内閣府令第16条です。
- 前払式支払手段に関する内閣府令第17条の次の条は前払式支払手段に関する内閣府令第18条です。
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- 正式書式
前払式支払手段に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第三号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60000002003 - 本サイト収録
前払式支払手段に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第三号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/422M60000002003/17