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前払式支払手段に関する内閣府令 第18条(第三者型発行者登録簿の縦覧)

金融庁長官は、その登録をした第三者型発行者に係る第三者型発行者登録簿を当該第三者型発行者の主たる営業所又は事務所(外国の法令に準拠して設立された法人で国内で第三者型前払式支払手段を発行するものにあっては、国内の主たる営業所又は事務所。以下同じ。)の所在地を管轄する財務局又は福岡財務支局に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。

この条文の基本情報

第三者型発行者登録簿の縦覧とは何ですか?

定義第三者型発行者登録簿の縦覧とは、前払式支払手段に関する内閣府令第18条に定められた規定で、「金融庁長官は、その登録をした第三者型発行者に係る第三者型発行者登録簿を当該第三者型発行者の主たる営業所又は事務所(外国の法令に準拠して設立された法人で国内で第三…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 前払式支払手段に関する内閣府令第18条(第三者型発行者登録簿の縦覧)は、日本の前払式支払手段に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 前払式支払手段に関する内閣府令第18条の条文原文は「金融庁長官は、その登録をした第三者型発行者に係る第三者型発行者登録簿を当該第三者型発行者の主たる営業所又は事務所(外国の法令に準拠して設立された法人で国内で第三…」で始まります。
  3. 前払式支払手段に関する内閣府令第18条は第三章 第三者型発行者に置かれています。
  4. 前払式支払手段に関する内閣府令の公布日は平成22年3月1日です。
  5. 前払式支払手段に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 前払式支払手段に関する内閣府令第18条の前の条は前払式支払手段に関する内閣府令第17条です。
  7. 前払式支払手段に関する内閣府令第18条の次の条は前払式支払手段に関する内閣府令第19条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式前払式支払手段に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第三号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60000002003
  • 本サイト収録前払式支払手段に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第三号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/422M60000002003/18

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