前払式支払手段に関する内閣府令 第20条(変更の届出)
- 第三者型発行者は、法第十一条第一項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第十一号により作成した変更届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類(官公署が証明する書類については、届出の日前三月以内に発行されたものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
- 一商号又は名称を変更した場合当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面及び別紙様式第四号により作成した法第十条第一項各号に該当しないことを誓約する書面
- 二資本金又は出資の額を変更した場合当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面
- 三営業所又は事務所の設置、位置の変更又は廃止をした場合(第七号に掲げる場合を除く。)当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面
- 四役員に変更があった場合次に掲げる書類
- 一新たに役員になった者に係る第十六条第二号、第四号及び第五号に掲げる書類並びに当該変更に係る同条第六号に掲げる書類
- 二新たに役員になった者の旧氏及び名を当該新たに役員になった者の氏名に併せて当該変更届出書に記載した場合において、イに掲げる書類(第十六条第二号に掲げる書類に限る。)が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
- 三別紙様式第四号により作成した法第十条第一項各号に該当しないことを誓約する書面
- 五法第八条第一項第五号から第九号までに掲げる事項に変更があった場合当該変更があった事項に係る第十六条第九号から第十四号までに掲げる書類
- 六主要株主に変更があった場合別紙様式第八号により作成した株主又は社員の名簿
- 七法第九条第一項の登録を財務局長等から受けている第三者型発行者が主たる営業所又は事務所の所在地を他の財務局長等の管轄する区域に変更した場合第三号に定める書類及び当該変更前に交付を受けた第十七条の登録済通知書
- 八令第五条第一項第二号ニに規定する預貯金を預け入れる銀行等に変更があった場合当該変更後の預貯金を預け入れる銀行等の商号又は名称及び所在地並びに預貯金口座があることを確認できる書類
- 九認定資金決済事業者協会に加入し、又は脱退した場合認定資金決済事業者協会に加入し、又は脱退した事実が確認できる書面
- 2.財務局長等は、前項第七号に掲げる場合における同項の規定による届出があったときは、同号の他の財務局長等に当該届出があった旨を通知しなければならない。
- 3.前項の通知を受けた財務局長等は、通知を受けた事項を第三者型発行者登録簿に登録するとともに、当該届出をした者に対し第十七条の登録済通知書により通知するものとする。
この条文の基本情報
変更の届出とは何ですか?
定義変更の届出とは、前払式支払手段に関する内閣府令第20条に定められた規定で、「第三者型発行者は、法第十一条第一項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第十一号により作成した変更届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 前払式支払手段に関する内閣府令第20条(変更の届出)は、日本の前払式支払手段に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 前払式支払手段に関する内閣府令第20条の条文原文は「第三者型発行者は、法第十一条第一項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第十一号により作成した変更届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定…」で始まります。
- 前払式支払手段に関する内閣府令第20条は第三章 第三者型発行者に置かれています。
- 前払式支払手段に関する内閣府令の公布日は平成22年3月1日です。
- 前払式支払手段に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 前払式支払手段に関する内閣府令第20条の前の条は前払式支払手段に関する内閣府令第19条です。
- 前払式支払手段に関する内閣府令第20条の次の条は前払式支払手段に関する内閣府令第20条の2です。
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- 正式書式
前払式支払手段に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第三号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60000002003 - 本サイト収録
前払式支払手段に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第三号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/422M60000002003/20