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前払式支払手段に関する内閣府令 第20条の2(業務実施計画の届出)

  1. 前払式支払手段発行者は、法第十一条の二第一項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第十一号の二により作成した届出書に、別紙様式第十一号の三により作成した業務実施計画及び当該業務実施計画に関し参考となる事項を記載した書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
  2. 2.法第十一条の二第一項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
  3. 一犯罪による収益の移転防止(犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)第一条に規定する犯罪による収益の移転防止をいう。)及びテロリズムに対する資金供与の防止等を確保するために必要な体制に関する事項
  4. 二第二十三条の三第一項第一号及び第二号に掲げる措置を講ずるために必要な体制に関する事項
  5. 三当該高額電子移転可能型前払式支払手段の発行の業務に関し利用者の意思に反して権限を有しない者の指図が行われたことにより発生した利用者の損失の補償その他の対応に関する方針
  6. 四当該高額電子移転可能型前払式支払手段の発行の業務の内容及び方法に照らし必要があると認められる場合にあっては、当該業務に関し当該高額電子移転可能型前払式支払手段の利用者以外の者に損失が発生した場合における当該損失の補償その他の対応に関する方針
  7. 五その他高額電子移転可能型前払式支払手段の利用者の保護を図り、及び高額電子移転可能型前払式支払手段の発行の業務の健全かつ適切な運営を確保するための重要な事項
  8. 3.前払式支払手段発行者は、法第十一条の二第二項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第十一号の四により作成した変更届出書を金融庁長官に提出しなければならない。

この条文の基本情報

業務実施計画の届出とは何ですか?

定義業務実施計画の届出とは、前払式支払手段に関する内閣府令第20条の2に定められた規定で、「前払式支払手段発行者は、法第十一条の二第一項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第十一号の二により作成した届出書に、別紙様式第十一号の三により作成した…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 前払式支払手段に関する内閣府令第20条の2(業務実施計画の届出)は、日本の前払式支払手段に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 前払式支払手段に関する内閣府令第20条の2の条文原文は「前払式支払手段発行者は、法第十一条の二第一項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第十一号の二により作成した届出書に、別紙様式第十一号の三により作成した…」で始まります。
  3. 前払式支払手段に関する内閣府令第20条の2は第三章 第三者型発行者に置かれています。
  4. 前払式支払手段に関する内閣府令の公布日は平成22年3月1日です。
  5. 前払式支払手段に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 前払式支払手段に関する内閣府令第20条の2の前の条は前払式支払手段に関する内閣府令第20条です。
  7. 前払式支払手段に関する内閣府令第20条の2の次の条は前払式支払手段に関する内閣府令第21条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式前払式支払手段に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第三号)第20条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60000002003
  • 本サイト収録前払式支払手段に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第三号)第20条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/422M60000002003/20_2

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