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前払式支払手段に関する内閣府令 第11条(届出書の添付書類)

  1. 法第五条第二項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類(官公署が証明する書類については、届出の日前三月以内に発行されたものに限る。)とする。
  2. 一個人である場合にあっては、次に掲げる書類
  3. 一住民票の抄本又はこれに代わる書面
  4. 二旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏をいう。以下同じ。)及び名を、氏名に併せて第九条の規定による届出書に記載した場合において、イに掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
  5. 二法人である場合にあっては、次に掲げる書類
  6. 一定款又は寄附行為及び登記事項証明書又はこれに代わる書面
  7. 二代表者又は管理人の住民票の抄本(当該代表者又は管理人が外国人である場合には、在留カード(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する在留カードをいう。第十六条第二号において同じ。)の写し、特別永住者証明書(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書をいう。第十六条第二号において同じ。)の写し又は住民票の抄本)又はこれに代わる書面
  8. 三代表者又は管理人の旧氏及び名を当該代表者又は管理人の氏名に併せて第九条の規定による届出書に記載した場合において、ロに掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
  9. 四最終の貸借対照表(関連する注記を含む。)及び損益計算書(関連する注記を含む。)又はこれらに代わる書面(法第五条第一項の規定により届出書を提出した日を含む事業年度に設立された法人にあっては、会社法(平成十七年法律第八十六号)第四百三十五条第一項又は第六百十七条第一項の規定により作成するその成立の日における貸借対照表又はこれに代わる書面)
  10. 五会計監査人設置会社である場合にあっては、法第五条第一項の規定による届出書を提出した日を含む事業年度の前事業年度の会社法第三百九十六条第一項の規定による会計監査報告の内容を記載した書面
  11. 三前払式支払手段の発行の業務の一部を第三者に委託する場合にあっては、当該委託に係る契約の契約書
  12. 四密接関係者がいる場合にあっては、戸籍謄本、株主名簿、有価証券報告書その他の令第三条第一項に規定する密接な関係を証する書面
  13. 五その他参考となる事項を記載した書面

この条文の基本情報

届出書の添付書類とは何ですか?

定義届出書の添付書類とは、前払式支払手段に関する内閣府令第11条に定められた規定で、「法第五条第二項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類(官公署が証明する書類については、届出の日前三月以内に発行されたものに限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 前払式支払手段に関する内閣府令第11条(届出書の添付書類)は、日本の前払式支払手段に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 前払式支払手段に関する内閣府令第11条の条文原文は「法第五条第二項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類(官公署が証明する書類については、届出の日前三月以内に発行されたものに限る。」で始まります。
  3. 前払式支払手段に関する内閣府令第11条は第二章 自家型発行者に置かれています。
  4. 前払式支払手段に関する内閣府令の公布日は平成22年3月1日です。
  5. 前払式支払手段に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 前払式支払手段に関する内閣府令第11条の前の条は前払式支払手段に関する内閣府令第10条です。
  7. 前払式支払手段に関する内閣府令第11条の次の条は前払式支払手段に関する内閣府令第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式前払式支払手段に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第三号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60000002003
  • 本サイト収録前払式支払手段に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第三号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/422M60000002003/11

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