前払式支払手段に関する内閣府令 第12条(変更の届出)
- 第九条の規定による届出書を提出した自家型発行者は、法第五条第三項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第二号により作成した変更届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類(官公署が証明する書類については、届出の日前三月以内に発行されたものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
- 一氏名、商号又は名称を変更した場合法人にあっては、当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面
- 二資本金又は出資の額を変更した場合当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面
- 三営業所又は事務所の設置、位置の変更又は廃止をした場合法人にあっては、当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面
- 四代表者又は管理人に変更があった場合次に掲げる書類
- 一新たに代表者又は管理人になった者に係る前条第二号イ及びロに掲げる書類
- 二新たに代表者又は管理人になった者の旧氏及び名を当該新たに代表者又は管理人になった者の氏名に併せて当該変更届出書に記載した場合において、イに掲げる書類(前条第二号ロに掲げる書類に限る。)が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
- 五法第五条第一項第六号から第十号までに掲げる事項に変更があった場合当該変更があった事項に係る前条第三号及び第五号に掲げる書類
- 六密接関係者又はその者との間の令第三条第一項に規定する密接な関係に変更があった場合当該変更後の前条第四号に掲げる書類
- 七他に行っている事業に変更があった場合当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面
- 八認定資金決済事業者協会に加入し、又は脱退した場合認定資金決済事業者協会に加入し、又は脱退した事実が確認できる書面
- 2.金融庁長官は、法第五条第三項の規定による届出を受理したときは、当該届出があった事項を自家型発行者名簿に記載しなければならない。
この条文の基本情報
変更の届出とは何ですか?
定義変更の届出とは、前払式支払手段に関する内閣府令第12条に定められた規定で、「第九条の規定による届出書を提出した自家型発行者は、法第五条第三項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第二号により作成した変更届出書に、次の各号に掲げる…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 前払式支払手段に関する内閣府令第12条(変更の届出)は、日本の前払式支払手段に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 前払式支払手段に関する内閣府令第12条の条文原文は「第九条の規定による届出書を提出した自家型発行者は、法第五条第三項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第二号により作成した変更届出書に、次の各号に掲げる…」で始まります。
- 前払式支払手段に関する内閣府令第12条は第二章 自家型発行者に置かれています。
- 前払式支払手段に関する内閣府令の公布日は平成22年3月1日です。
- 前払式支払手段に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 前払式支払手段に関する内閣府令第12条の前の条は前払式支払手段に関する内閣府令第11条です。
- 前払式支払手段に関する内閣府令第12条の次の条は前払式支払手段に関する内閣府令第13条です。
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- 正式書式
前払式支払手段に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第三号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60000002003 - 本サイト収録
前払式支払手段に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第三号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/422M60000002003/12