資金移動業者に関する内閣府令 第25条の2(個人利用者情報の漏えい等の報告)
資金移動業者等は、その取り扱う個人である資金移動業の利用者に関する情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第十六条第三項に規定する個人データに該当するものに限る。)の漏えい、滅失若しくは毀損が発生し、又は発生したおそれがある事態が生じたときは、当該事態が生じた旨を財務局長等に速やかに報告することその他の適切な措置を講じなければならない。
この条文の基本情報
個人利用者情報の漏えい等の報告とは何ですか?
定義個人利用者情報の漏えい等の報告とは、資金移動業者に関する内閣府令第25条の2に定められた規定で、「資金移動業者等は、その取り扱う個人である資金移動業の利用者に関する情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第十六条第三項に規定する個人データ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資金移動業者に関する内閣府令第25条の2(個人利用者情報の漏えい等の報告)は、日本の資金移動業者に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 資金移動業者に関する内閣府令第25条の2の条文原文は「資金移動業者等は、その取り扱う個人である資金移動業の利用者に関する情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第十六条第三項に規定する個人データ…」で始まります。
- 資金移動業者に関する内閣府令第25条の2は第二章 業務に置かれています。
- 資金移動業者に関する内閣府令の公布日は平成22年3月1日です。
- 資金移動業者に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 資金移動業者に関する内閣府令第25条の2の前の条は資金移動業者に関する内閣府令第25条です。
- 資金移動業者に関する内閣府令第25条の2の次の条は資金移動業者に関する内閣府令第26条です。
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- 正式書式
資金移動業者に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第四号)第25条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60000002004 - 本サイト収録
資金移動業者に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第四号)第25条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422M60000002004/25_2