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資金移動業者に関する内閣府令 第26条(特別の非公開情報の取扱い)

資金移動業者等は、その取り扱う個人である資金移動業の利用者に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その業務上知り得た公表されていない情報をいう。)を取り扱うときは、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。

この条文の基本情報

特別の非公開情報の取扱いとは何ですか?

定義特別の非公開情報の取扱いとは、資金移動業者に関する内閣府令第26条に定められた規定で、「資金移動業者等は、その取り扱う個人である資金移動業の利用者に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その業務…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 資金移動業者に関する内閣府令第26条(特別の非公開情報の取扱い)は、日本の資金移動業者に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 資金移動業者に関する内閣府令第26条の条文原文は「資金移動業者等は、その取り扱う個人である資金移動業の利用者に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その業務…」で始まります。
  3. 資金移動業者に関する内閣府令第26条は第二章 業務に置かれています。
  4. 資金移動業者に関する内閣府令の公布日は平成22年3月1日です。
  5. 資金移動業者に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 資金移動業者に関する内閣府令第26条の前の条は資金移動業者に関する内閣府令第25条の2です。
  7. 資金移動業者に関する内閣府令第26条の次の条は資金移動業者に関する内閣府令第27条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式資金移動業者に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第四号)第26条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60000002004
  • 本サイト収録資金移動業者に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第四号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422M60000002004/26

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