資金移動業者に関する内閣府令 第27条(委託業務の適正かつ確実な遂行を確保するための措置)
- 資金移動業者等は、資金移動業の一部を第三者に委託する場合には、委託する業務の内容に応じ、次に掲げる措置を講じなければならない。
- 一当該業務を適正かつ確実に遂行することができる能力を有する者に委託するための措置
- 二委託先における当該業務の実施状況を、定期的に又は必要に応じて確認すること等により、委託先が当該業務を適正かつ確実に遂行しているかを検証し、必要に応じ改善させる等、委託先に対する必要かつ適切な監督等を行うための措置
- 三委託先が行う資金移動業に係る利用者からの苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な措置
- 四委託先が当該業務を適切に行うことができない事態が生じた場合には、他の適切な第三者に当該業務を速やかに委託する等、資金移動業の利用者の保護に支障が生じること等を防止するための措置
- 五資金移動業者等の業務の適正かつ確実な遂行を確保し、当該業務に係る利用者の保護を図るため必要がある場合には、当該業務の委託に係る契約の変更又は解除をする等の必要な措置を講ずるための措置
この条文の基本情報
委託業務の適正かつ確実な遂行を確保するための措置とは何ですか?
定義委託業務の適正かつ確実な遂行を確保するための措置とは、資金移動業者に関する内閣府令第27条に定められた規定で、「資金移動業者等は、資金移動業の一部を第三者に委託する場合には、委託する業務の内容に応じ、次に掲げる措置を講じなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資金移動業者に関する内閣府令第27条(委託業務の適正かつ確実な遂行を確保するための措置)は、日本の資金移動業者に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 資金移動業者に関する内閣府令第27条の条文原文は「資金移動業者等は、資金移動業の一部を第三者に委託する場合には、委託する業務の内容に応じ、次に掲げる措置を講じなければならない。」で始まります。
- 資金移動業者に関する内閣府令第27条は第二章 業務に置かれています。
- 資金移動業者に関する内閣府令の公布日は平成22年3月1日です。
- 資金移動業者に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 資金移動業者に関する内閣府令第27条の前の条は資金移動業者に関する内閣府令第26条です。
- 資金移動業者に関する内閣府令第27条の次の条は資金移動業者に関する内閣府令第28条です。
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- 正式書式
資金移動業者に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第四号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60000002004 - 本サイト収録
資金移動業者に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第四号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422M60000002004/27