資金移動業者に関する内閣府令 第28条(銀行等が行う為替取引との誤認防止)
- 資金移動業者等は、資金移動業の利用者との間で為替取引を行うときは、あらかじめ、当該利用者に対し、書面の交付その他の適切な方法により、銀行等が行う為替取引との誤認を防止するための説明を行わなければならない。
- 2.資金移動業者等は、前項に規定する説明を行う場合には、次に掲げる事項を説明するものとする。
- 一銀行等が行う為替取引ではないこと。
- 二預金若しくは貯金又は定期積金等(銀行法第二条第四項に規定する定期積金等をいう。)を受け入れるものではないこと。
- 三預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第五十三条又は農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第五十五条に規定する保険金の支払の対象とはならないこと。
- 四その他銀行等が行う為替取引との誤認防止に関し参考となると認められる事項
この条文の基本情報
銀行等が行う為替取引との誤認防止とは何ですか?
定義銀行等が行う為替取引との誤認防止とは、資金移動業者に関する内閣府令第28条に定められた規定で、「資金移動業者等は、資金移動業の利用者との間で為替取引を行うときは、あらかじめ、当該利用者に対し、書面の交付その他の適切な方法により、銀行等が行う為替取引との誤認…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資金移動業者に関する内閣府令第28条(銀行等が行う為替取引との誤認防止)は、日本の資金移動業者に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 資金移動業者に関する内閣府令第28条の条文原文は「資金移動業者等は、資金移動業の利用者との間で為替取引を行うときは、あらかじめ、当該利用者に対し、書面の交付その他の適切な方法により、銀行等が行う為替取引との誤認…」で始まります。
- 資金移動業者に関する内閣府令第28条は第二章 業務に置かれています。
- 資金移動業者に関する内閣府令の公布日は平成22年3月1日です。
- 資金移動業者に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 資金移動業者に関する内閣府令第28条の前の条は資金移動業者に関する内閣府令第27条です。
- 資金移動業者に関する内閣府令第28条の次の条は資金移動業者に関する内閣府令第29条です。
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- 正式書式
資金移動業者に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第四号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60000002004 - 本サイト収録
資金移動業者に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第四号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422M60000002004/28