東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 第2条(定義)
- この法律において「東日本大震災」とは、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。
- 2.この法律において「特定被災地方公共団体」とは、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、千葉県、新潟県及び長野県並びに東日本大震災による被害を受けた市町村で政令で定めるものをいう。
- 3.この法律において「特定被災区域」とは、東日本大震災に際し災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)が適用された市町村のうち政令で定めるもの及びこれに準ずる市町村として政令で定めるものの区域をいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第2条に定められた規定で、「この法律において「東日本大震災」とは、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第2条(定義)は、日本の東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律に含まれる条文です。
- 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第2条の条文原文は「この法律において「東日本大震災」とは、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。」で始まります。
- 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第2条は第一章 総則に置かれています。
- 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の公布日は平成23年5月2日です。
- 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第2条の前の条は東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第1条です。
- 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第2条の次の条は東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第3条です。
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- 正式書式
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000040 - 本サイト収録
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000040/2