東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 第39条(国共済法の退職共済年金の決定の特例に関する規定の準用)
第二十六条第一項の規定は、事業団が準用国共済法第四十一条第一項の規定により行う準用国共済法第七十六条の規定による退職共済年金を受ける権利に係る決定について準用する。
この条文の基本情報
国共済法の退職共済年金の決定の特例に関する規定の準用とは何ですか?
定義国共済法の退職共済年金の決定の特例に関する規定の準用とは、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第39条に定められた規定で、「第二十六条第一項の規定は、事業団が準用国共済法第四十一条第一項の規定により行う準用国共済法第七十六条の規定による退職共済年金を受ける権利に係る決定について準用す…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第39条(国共済法の退職共済年金の決定の特例に関する規定の準用)は、日本の東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律に含まれる条文です。
- 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第39条の条文原文は「第二十六条第一項の規定は、事業団が準用国共済法第四十一条第一項の規定により行う準用国共済法第七十六条の規定による退職共済年金を受ける権利に係る決定について準用す…」で始まります。
- 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第39条は第六章に置かれています。
- 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の公布日は平成23年5月2日です。
- 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第39条の前の条は東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第38条です。
- 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第39条の次の条は東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第40条です。
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- 正式書式
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000040 - 本サイト収録
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000040/39