東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 第14条(外国税額の控除)
- 復興特別所得税申告書を提出する居住者が平成二十五年から令和十九年までの各年において所得税法第九十五条第一項の規定の適用を受ける場合において、その年の同項に規定する控除対象外国所得税の額が同項に規定する控除限度額を超えるときは、前二条の規定を適用して計算したその年分の復興特別所得税の額のうち、その年において生じた同項に規定する国外所得金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を限度として、その超える金額をその年分の復興特別所得税の額から控除する。
- 2.復興特別所得税申告書を提出する非居住者が平成二十九年から令和十九年までの各年において所得税法第百六十五条の六第一項の規定の適用を受ける場合において、その年の同項に規定する控除対象外国所得税の額が同項に規定する控除限度額を超えるときは、同項に規定する恒久的施設帰属所得に係る所得の金額につき同法その他の所得税の税額の計算に関する法令の規定(同法第百六十五条の五の三及び第百六十五条の六の規定を除く。)により計算した所得税の額のみを基準所得税額として前二条の規定を適用して計算した場合の復興特別所得税の額に相当する金額のうち、その年において生じた同項に規定する国外所得金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を限度として、その超える金額をその年分の復興特別所得税の額から控除する。
- 3.前二項の規定は、復興特別所得税申告書、修正申告書又は更正請求書に控除対象外国所得税等の額(所得税法第九十五条第一項に規定する控除対象外国所得税の額又は同法第百六十五条の六第一項に規定する控除対象外国所得税の額をいう。以下この項において同じ。)、前二項の規定による控除を受けるべき金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定による控除をされるべき金額の計算の基礎となる控除対象外国所得税等の額は、税務署長において特別の事情があると認める場合を除くほか、当該書類に控除対象外国所得税等の額として記載された金額を限度とする。
この条文の基本情報
外国税額の控除とは何ですか?
定義外国税額の控除とは、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第14条に定められた規定で、「復興特別所得税申告書を提出する居住者が平成二十五年から令和十九年までの各年において所得税法第九十五条第一項の規定の適用を受ける場合において、その年の同項に規定す…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第14条(外国税額の控除)は、日本の東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第14条の条文原文は「復興特別所得税申告書を提出する居住者が平成二十五年から令和十九年までの各年において所得税法第九十五条第一項の規定の適用を受ける場合において、その年の同項に規定す…」で始まります。
- 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第14条は第二節 個人の納税義務に置かれています。
- 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の公布日は平成23年12月2日です。
- 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第14条の前の条は東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第13条の2です。
- 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第14条の次の条は東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第15条です。
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- 正式書式
東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000117 - 本サイト収録
東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000117/14