東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 第15条(復興特別所得税申告書の提出がない場合の税額の特例)
復興特別所得税申告書を提出する義務がない者に対して課する復興特別所得税の額は、第十二条から前条までの規定により計算した復興特別所得税の額によらず、その者のその年分の第十七条第四項に規定する予納特別税額及び源泉徴収をされた、又はされるべき復興特別所得税の額の合計額による。
この条文の基本情報
復興特別所得税申告書の提出がない場合の税額の特例とは何ですか?
定義復興特別所得税申告書の提出がない場合の税額の特例とは、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第15条に定められた規定で、「復興特別所得税申告書を提出する義務がない者に対して課する復興特別所得税の額は、第十二条から前条までの規定により計算した復興特別所得税の額によらず、その者のその年…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第15条(復興特別所得税申告書の提出がない場合の税額の特例)は、日本の東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第15条の条文原文は「復興特別所得税申告書を提出する義務がない者に対して課する復興特別所得税の額は、第十二条から前条までの規定により計算した復興特別所得税の額によらず、その者のその年…」で始まります。
- 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第15条は第二節 個人の納税義務に置かれています。
- 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の公布日は平成23年12月2日です。
- 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第15条の前の条は東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第14条です。
- 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第15条の次の条は東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第16条です。
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- 正式書式
東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000117 - 本サイト収録
東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000117/15