受講中の講座ブックマーク無料で登録

東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 第24条(課税標準の端数計算等)

  1. この節の規定により課する復興特別所得税(附帯税を除く。次項及び第三項において同じ。)の課税標準の端数計算については、国税通則法第百十八条の規定にかかわらず、その課税標準に一円未満の端数があるとき、又はその全額が一円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
  2. 2.この節の規定により納付すべき復興特別所得税の確定金額の端数計算及び当該復興特別所得税の基準所得税額である所得税(附帯税を除く。次項において同じ。)の確定金額の端数計算については、国税通則法第百十九条の規定にかかわらず、これらの確定金額の合計額によって行い、当該合計額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
  3. 3.この節の規定により還付すべき復興特別所得税及び所得税に係る還付金等(国税通則法第五十六条第一項に規定する還付金等をいう。次条第一項及び第三十一条第三項において同じ。)の額の端数計算については、復興特別所得税及び所得税を一の税とみなしてこれを行う。
  4. 4.この節の規定により納付すべき復興特別所得税及び所得税に係る附帯税並びにこれらの附帯税の免除に係る金額(以下この条及び第三十一条第三項において「附帯税等」という。)の計算については、その計算の基礎となるべきその年分の復興特別所得税及び所得税の合計額によって行い、算出された附帯税等をその計算の基礎となった復興特別所得税の額及び所得税の額に按分した額に相当する金額を復興特別所得税又は所得税に係る附帯税等の額とする。
  5. 5.この節の規定により還付すべき復興特別所得税及び所得税に係る還付加算金の計算については、その年分の復興特別所得税及び所得税に係る還付金の合計額又は復興特別所得税及び所得税に係る過誤納金の合計額によって行い、算出された還付加算金をその計算の基礎となった復興特別所得税及び所得税に係る還付金の額又は復興特別所得税及び所得税に係る過誤納金の額にそれぞれ按分した額に相当する金額を復興特別所得税又は所得税に係る還付加算金の額とする。
  6. 6.前二項の規定により復興特別所得税及び所得税に係る附帯税等及び還付加算金の計算をする場合の端数計算は、復興特別所得税及び所得税を一の税とみなしてこれを行う。
  7. 7.第四項又は第五項の規定により按分された額に一円未満の端数がある場合のその処理の方法その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文の基本情報

課税標準の端数計算等とは何ですか?

定義課税標準の端数計算等とは、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第24条に定められた規定で、「この節の規定により課する復興特別所得税(附帯税を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第24条(課税標準の端数計算等)は、日本の東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第24条の条文原文は「この節の規定により課する復興特別所得税(附帯税を除く。」で始まります。
  3. 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第24条は第二節 個人の納税義務に置かれています。
  4. 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の公布日は平成23年12月2日です。
  5. 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第24条の前の条は東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第23条です。
  7. 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第24条の次の条は東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第25条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)第24条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000117
  • 本サイト収録東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000117/24

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›