東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 第25条(充当の特例)
- 還付金等又は還付加算金を未納の復興特別所得税及び所得税に充当するときは、これらの税に併せて充当しなければならない。
- 2.前項の規定による充当があった場合においては、その充当に係る金額を納付すべき復興特別所得税の額及び所得税の額に按分した額に相当する復興特別所得税及び所得税の充当があったものとする。
- 3.前項の規定により充当があったものとされた額に一円未満の端数がある場合のその処理の方法その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
充当の特例とは何ですか?
定義充当の特例とは、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第25条に定められた規定で、「還付金等又は還付加算金を未納の復興特別所得税及び所得税に充当するときは、これらの税に併せて充当しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第25条(充当の特例)は、日本の東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第25条の条文原文は「還付金等又は還付加算金を未納の復興特別所得税及び所得税に充当するときは、これらの税に併せて充当しなければならない。」で始まります。
- 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第25条は第二節 個人の納税義務に置かれています。
- 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の公布日は平成23年12月2日です。
- 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第25条の前の条は東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第24条です。
- 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第25条の次の条は東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第26条です。
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- 正式書式
東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000117 - 本サイト収録
東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000117/25