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東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 第31条(源泉徴収に係る復興特別所得税の課税標準の端数計算等)

  1. 源泉徴収に係る復興特別所得税(附帯税を除く。次項において同じ。)の課税標準の端数計算については、国税通則法第百十八条の規定は、適用しない。
  2. 2.源泉徴収に係る復興特別所得税の確定金額の端数計算及び当該復興特別所得税の基準所得税額である所得税(附帯税を除く。)の確定金額の端数計算については、国税通則法第百十九条の規定にかかわらず、これらの確定金額の合計額によって行い、当該合計額に一円未満の端数があるとき、又はその全額が一円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
  3. 3.第二十四条第三項から第七項までの規定は源泉徴収に係る復興特別所得税及び所得税の還付金等、附帯税等又は還付加算金の計算について、第二十五条の規定は還付金等又は還付加算金を未納の源泉徴収に係る復興特別所得税及び所得税に充当する場合について、それぞれ準用する。

この条文の基本情報

源泉徴収に係る復興特別所得税の課税標準の端数計算等とは何ですか?

定義源泉徴収に係る復興特別所得税の課税標準の端数計算等とは、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第31条に定められた規定で、「源泉徴収に係る復興特別所得税(附帯税を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第31条(源泉徴収に係る復興特別所得税の課税標準の端数計算等)は、日本の東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第31条の条文原文は「源泉徴収に係る復興特別所得税(附帯税を除く。」で始まります。
  3. 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第31条は第四節 源泉徴収に置かれています。
  4. 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の公布日は平成23年12月2日です。
  5. 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第31条の前の条は東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第30条です。
  7. 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第31条の次の条は東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第32条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)第31条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000117
  • 本サイト収録東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000117/31

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