東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 第32条(当該職員の質問検査権等)
- 国税通則法第七十四条の二第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第七十四条の八から第七十四条の十一までの規定は、復興特別所得税に関する調査を行う場合について準用する。
- 2.国税通則法第七十四条の十三の規定は、前項において準用する同法第七十四条の二第一項の規定による復興特別所得税に関する質問、検査又は提示若しくは提出の要求をする場合について準用する。
この条文の基本情報
当該職員の質問検査権等とは何ですか?
定義当該職員の質問検査権等とは、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第32条に定められた規定で、「国税通則法第七十四条の二第一項(第一号に係る部分に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第32条(当該職員の質問検査権等)は、日本の東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第32条の条文原文は「国税通則法第七十四条の二第一項(第一号に係る部分に限る。」で始まります。
- 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第32条は第五節 雑則に置かれています。
- 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の公布日は平成23年12月2日です。
- 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第32条の前の条は東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第31条です。
- 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第32条の次の条は東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第33条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000117 - 本サイト収録
東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000117/32