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東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 第40条(定義)

  1. この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
  2. 一内国法人1法人税法第二条第三号に規定する内国法人をいう。2
  3. 二外国法人1法人税法第二条第四号に規定する外国法人をいう。2
  4. 三公益法人等1法人税法第二条第六号に規定する公益法人等(同法以外の法律によって法人税に関する法令の規定の適用上同号に規定する公益法人等とみなされるものを含む。)をいう。2
  5. 四人格のない社団等1法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等をいう。2
  6. 五連結親法人1法人税法第二条第十二号の六の七に規定する連結親法人をいう。2
  7. 六連結子法人1法人税法第二条第十二号の七に規定する連結子法人をいう。2
  8. 七連結完全支配関係1法人税法第二条第十二号の七の七に規定する連結完全支配関係をいう。2
  9. 八収益事業1法人税法第二条第十三号に規定する収益事業をいう。2
  10. 九連結所得1法人税法第二条第十八号の四に規定する連結所得をいう。2
  11. 十指定期間1平成二十四年四月一日から平成二十六年三月三十一日までの期間をいう。2
  12. 十一事業年度1法人税法第十三条及び第十四条並びに租税特別措置法第六十六条の十一の三第五項に規定する事業年度をいう。2
  13. 十二連結事業年度1法人税法第十五条の二に規定する連結事業年度をいう。2
  14. 十三法人課税信託1法人税法第二条第二十九号の二に規定する法人課税信託をいう。2
  15. 十四復興特別法人税申告書1第五十三条第一項の規定による申告書(当該申告書に係る国税通則法第十八条第二項に規定する期限後申告書を含む。)及び第五十四条の規定による申告書をいう。2
  16. 十五修正申告書1国税通則法第十九条第三項に規定する修正申告書をいう。2
  17. 十六更正請求書1国税通則法第二十三条第三項に規定する更正請求書をいう。2
  18. 十七更正1国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正をいう。2
  19. 十八附帯税1国税通則法第二条第四号に規定する附帯税をいう。2
  20. 十九充当1国税通則法第五十七条第一項の規定による充当をいう。2
  21. 二十還付加算金1国税通則法第五十八条第一項に規定する還付加算金をいう。2

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第40条に定められた規定で、「この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第40条(定義)は、日本の東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第40条の条文原文は「この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」で始まります。
  3. 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第40条は第一節 総則に置かれています。
  4. 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の公布日は平成23年12月2日です。
  5. 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第40条の前の条は東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第39条です。
  7. 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第40条の次の条は東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第41条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)第40条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000117
  • 本サイト収録東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000117/40

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