東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 第41条(法人課税信託の受託者等に関するこの章の適用)
- 人格のない社団等及び法人課税信託の受託者である個人は、法人とみなして、この章(第六節を除く。)の規定を適用する。
- 2.法人課税信託の受託者は、各法人課税信託の法人税法第四条の六第一項に規定する信託資産等及び固有資産等ごとに、それぞれ別の者とみなして、この章(次条、第四十六条及び第六節を除く。)の規定を適用する。
- 3.法人税法第四条の六第二項、第四条の七及び第四条の八の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
この条文の基本情報
法人課税信託の受託者等に関するこの章の適用とは何ですか?
定義法人課税信託の受託者等に関するこの章の適用とは、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第41条に定められた規定で、「人格のない社団等及び法人課税信託の受託者である個人は、法人とみなして、この章(第六節を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第41条(法人課税信託の受託者等に関するこの章の適用)は、日本の東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第41条の条文原文は「人格のない社団等及び法人課税信託の受託者である個人は、法人とみなして、この章(第六節を除く。」で始まります。
- 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第41条は第一節 総則に置かれています。
- 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の公布日は平成23年12月2日です。
- 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第41条の前の条は東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第40条です。
- 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第41条の次の条は東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第42条です。
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- 正式書式
東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000117 - 本サイト収録
東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000117/41