東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 第42条(納税義務者)
法人は、基準法人税額につき、この法律により、復興特別法人税を納める義務がある。
この条文の基本情報
納税義務者とは何ですか?
定義納税義務者とは、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第42条に定められた規定で、「法人は、基準法人税額につき、この法律により、復興特別法人税を納める義務がある。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第42条(納税義務者)は、日本の東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第42条の条文原文は「法人は、基準法人税額につき、この法律により、復興特別法人税を納める義務がある。」で始まります。
- 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第42条は第一節 総則に置かれています。
- 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の公布日は平成23年12月2日です。
- 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第42条の前の条は東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第41条です。
- 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第42条の次の条は東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第43条です。
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- 正式書式
東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000117 - 本サイト収録
東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000117/42