東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 第45条(課税事業年度)
- この章において「課税事業年度」とは、法人の指定期間内に最初に開始する事業年度開始の日から同日以後二年を経過する日までの期間内の日の属する事業年度をいう。
- 2.次の各号に掲げる法人の課税事業年度は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める事業年度とする。
- 一指定期間内に設立された法人(次号から第五号までに掲げる法人を除く。)1指定期間内の日の属する事業年度2
- 二公益法人等及び人格のない社団等で指定期間内に新たに収益事業を開始したもの(第四号及び第五号に掲げる法人を除く。)1その開始した日から指定期間の末日までの期間内の日の属する事業年度2
- 三公益法人等(収益事業を行っていないものに限る。)で指定期間内に法人税法第二条第九号に規定する普通法人又は同条第七号に規定する協同組合等(第五号イ(2)において「普通法人等」という。)に該当することとなったもの(第五号に掲げる法人を除く。)1その該当することとなった日から指定期間の末日までの期間内の日の属する事業年度2
- 四指定期間内に法人税法第百四十一条第一号から第三号までに掲げる外国法人又は同条第四号に掲げる外国法人(同号イ又はロに掲げる国内源泉所得を有するものに限る。)のいずれかに新たに該当することとなった外国法人(次号に掲げる法人を除く。)1その該当することとなった日から指定期間の末日までの期間内の日の属する事業年度(指定期間の初日前に開始した事業年度を除く。)2
- 五次に掲げる法人1前項に規定する期間内の日の属する事業年度に準ずるもの又は指定期間内の日の属する事業年度に準ずるものとして政令で定める事業年度2
この条文の基本情報
課税事業年度とは何ですか?
定義課税事業年度とは、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第45条に定められた規定で、「この章において「課税事業年度」とは、法人の指定期間内に最初に開始する事業年度開始の日から同日以後二年を経過する日までの期間内の日の属する事業年度をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第45条(課税事業年度)は、日本の東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第45条の条文原文は「この章において「課税事業年度」とは、法人の指定期間内に最初に開始する事業年度開始の日から同日以後二年を経過する日までの期間内の日の属する事業年度をいう。」で始まります。
- 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第45条は第一節 総則に置かれています。
- 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の公布日は平成23年12月2日です。
- 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第45条の前の条は東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第44条です。
- 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第45条の次の条は東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第46条です。
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- 正式書式
東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000117 - 本サイト収録
東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000117/45