東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 第46条(納税地)
- 法人の復興特別法人税の納税地は、当該法人の法人税法第十六条から第十八条までの規定による法人税の納税地とする。
- 2.法人税法第十九条の規定は、法人税の納税地の指定の処分の取消しがあった場合における復興特別法人税について準用する。
この条文の基本情報
納税地とは何ですか?
定義納税地とは、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第46条に定められた規定で、「法人の復興特別法人税の納税地は、当該法人の法人税法第十六条から第十八条までの規定による法人税の納税地とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第46条(納税地)は、日本の東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第46条の条文原文は「法人の復興特別法人税の納税地は、当該法人の法人税法第十六条から第十八条までの規定による法人税の納税地とする。」で始まります。
- 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第46条は第一節 総則に置かれています。
- 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の公布日は平成23年12月2日です。
- 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第46条の前の条は東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第45条です。
- 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第46条の次の条は東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第47条です。
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- 正式書式
東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000117 - 本サイト収録
東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000117/46