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東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 第47条

  1. 復興特別法人税の課税標準は、各課税事業年度の課税標準法人税額とする。
  2. 2.各課税事業年度の課税標準法人税額は、各課税事業年度の基準法人税額とする。ただし、次の各号に掲げる法人の各課税事業年度のうち最後の課税事業年度の課税標準法人税額は、基準法人税額に、当該最後の課税事業年度の月数のうちに当該各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める期間の月数の占める割合を乗じて計算した金額とする。
  3. 一事業年度の変更その他の事由により、課税事業年度の月数の合計が二十四月を超える法人(次号及び第三号に掲げる法人を除く。)1当該最後の課税事業年度開始の日から当該法人の指定期間内に最初に開始する事業年度開始の日以後二年を経過する日までの期間2
  4. 二第四十五条第二項第一号から第四号までに掲げる法人1当該最後の課税事業年度開始の日から指定期間の末日(同日以前に合併により解散し、又は同日前に残余財産が確定した場合には、当該合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日)までの期間2
  5. 三第四十五条第二項第五号に掲げる法人1前二号に定める期間に準ずるものとして政令で定める期間2
  6. 3.前項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第47条は、日本の東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第47条の条文原文は「復興特別法人税の課税標準は、各課税事業年度の課税標準法人税額とする。」で始まります。
  3. 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第47条は第二節 課税標準に置かれています。
  4. 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の公布日は平成23年12月2日です。
  5. 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第47条の前の条は東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第46条です。
  7. 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第47条の次の条は東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第48条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)第47条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000117
  • 本サイト収録東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000117/47

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