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東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 第54条(還付を受けるための申告)

法人は、その課税事業年度の復興特別法人税につき前条第一項第三号に掲げる金額がある場合には、同項ただし書の規定により申告書を提出すべき義務がない場合においても、第五十六条第一項の規定による還付を受けるため、前条第一項各号に掲げる事項を記載した申告書を税務署長に提出することができる。

この条文の基本情報

還付を受けるための申告とは何ですか?

定義還付を受けるための申告とは、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第54条に定められた規定で、「法人は、その課税事業年度の復興特別法人税につき前条第一項第三号に掲げる金額がある場合には、同項ただし書の規定により申告書を提出すべき義務がない場合においても、第…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第54条(還付を受けるための申告)は、日本の東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第54条の条文原文は「法人は、その課税事業年度の復興特別法人税につき前条第一項第三号に掲げる金額がある場合には、同項ただし書の規定により申告書を提出すべき義務がない場合においても、第…」で始まります。
  3. 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第54条は第四節 申告、納付及び還付等に置かれています。
  4. 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の公布日は平成23年12月2日です。
  5. 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第54条の前の条は東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第53条です。
  7. 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第54条の次の条は東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第55条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)第54条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000117
  • 本サイト収録東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)第54条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000117/54

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