東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 第55条(復興特別法人税の期限内申告による納付)
第五十三条第一項の規定による申告書を提出した法人は、当該申告書に記載した同項第二号に掲げる金額があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該金額に相当する復興特別法人税を国に納付しなければならない。
この条文の基本情報
復興特別法人税の期限内申告による納付とは何ですか?
定義復興特別法人税の期限内申告による納付とは、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第55条に定められた規定で、「第五十三条第一項の規定による申告書を提出した法人は、当該申告書に記載した同項第二号に掲げる金額があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該金額に相当する復興特…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第55条(復興特別法人税の期限内申告による納付)は、日本の東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第55条の条文原文は「第五十三条第一項の規定による申告書を提出した法人は、当該申告書に記載した同項第二号に掲げる金額があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該金額に相当する復興特…」で始まります。
- 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第55条は第四節 申告、納付及び還付等に置かれています。
- 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の公布日は平成23年12月2日です。
- 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第55条の前の条は東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第54条です。
- 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第55条の次の条は東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第56条です。
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- 正式書式
東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)第55条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000117 - 本サイト収録
東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)第55条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000117/55