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東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 第57条(更正の請求の特例)

  1. 法人税法第八十条の二の規定は、法人が次に掲げる金額につき修正申告書を提出し、又は更正若しくは決定(国税通則法第二十五条の規定による決定をいう。以下この条において同じ。)を受けた場合において、その修正申告書の提出又は更正若しくは決定に伴い、その修正申告書又は更正若しくは決定に係る事業年度又は連結事業年度後の各課税事業年度で決定を受けた課税事業年度に係る第五十三条第一項第一号又は第二号に掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があった場合には、その申告又は更正後の金額)が過大となるときについて準用する。
  2. 一法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書に記載すべき同法第七十四条第一項第一号から第五号まで(同法第百四十五条において準用する場合を含む。)に掲げる金額又は同法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書に記載すべき同法第八十一条の二十二第一項第一号から第五号までに掲げる金額
  3. 二復興特別法人税申告書に記載すべき第五十三条第一項第一号から第三号までに掲げる金額

この条文の基本情報

更正の請求の特例とは何ですか?

定義更正の請求の特例とは、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第57条に定められた規定で、「法人税法第八十条の二の規定は、法人が次に掲げる金額につき修正申告書を提出し、又は更正若しくは決定(国税通則法第二十五条の規定による決定をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第57条(更正の請求の特例)は、日本の東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第57条の条文原文は「法人税法第八十条の二の規定は、法人が次に掲げる金額につき修正申告書を提出し、又は更正若しくは決定(国税通則法第二十五条の規定による決定をいう。」で始まります。
  3. 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第57条は第四節 申告、納付及び還付等に置かれています。
  4. 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の公布日は平成23年12月2日です。
  5. 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第57条の前の条は東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第56条です。
  7. 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第57条の次の条は東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第58条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)第57条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000117
  • 本サイト収録東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)第57条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000117/57

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