東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 第58条(青色申告)
- 法人が法人税法第四条の二又は第百二十一条第一項(同法第百四十六条において準用する場合を含む。次項において同じ。)の承認を受けている場合には、復興特別法人税申告書及び当該申告書に係る修正申告書(次項において「復興特別法人税申告書等」という。)について、青色の申告書により提出することができる。
- 2.法人が法人税法第百二十七条第一項(同法第百四十六条において準用する場合を含む。)の規定により同法第百二十一条第一項の承認を取り消された場合には、その取消しに係る同法第百二十七条第一項各号に定める事業年度開始の日以後その法人が前項の規定により青色の申告書により提出した復興特別法人税申告書等(納付すべき義務が同日前に成立した復興特別法人税に係るものを除く。)は、青色申告書(同項の規定により青色の申告書によって提出する復興特別法人税申告書等をいう。次項において同じ。)以外の申告書とみなす。
- 3.法人税法第百三十条第二項の規定は、法人が提出した青色申告書に係る復興特別法人税について準用する。
この条文の基本情報
青色申告とは何ですか?
定義青色申告とは、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第58条に定められた規定で、「法人が法人税法第四条の二又は第百二十一条第一項(同法第百四十六条において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第58条(青色申告)は、日本の東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第58条の条文原文は「法人が法人税法第四条の二又は第百二十一条第一項(同法第百四十六条において準用する場合を含む。」で始まります。
- 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第58条は第四節 申告、納付及び還付等に置かれています。
- 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の公布日は平成23年12月2日です。
- 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第58条の前の条は東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第57条です。
- 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第58条の次の条は東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第59条です。
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- 正式書式
東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)第58条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000117 - 本サイト収録
東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)第58条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000117/58