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東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 第74条(特別会計法の適用に関する特例)

  1. 復興債は、特別会計法第四十二条第二項の規定の適用については、国債とみなさない。
  2. 2.復興債に係る特別会計法第四十二条第四項の規定の適用については、同項中「一般会計」とあるのは、「東日本大震災復興特別会計」とする。
  3. 3.第七十条の規定により、各年度の翌年度の四月一日以後発行される復興債は、特別会計法第四十二条第四項の規定の適用については、当該各年度の三月三十一日に発行されたものとみなす。

この条文の基本情報

特別会計法の適用に関する特例とは何ですか?

定義特別会計法の適用に関する特例とは、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第74条に定められた規定で、「復興債は、特別会計法第四十二条第二項の規定の適用については、国債とみなさない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第74条(特別会計法の適用に関する特例)は、日本の東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第74条の条文原文は「復興債は、特別会計法第四十二条第二項の規定の適用については、国債とみなさない。」で始まります。
  3. 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第74条は第七章 復興特別税の収入の使途等に置かれています。
  4. 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の公布日は平成23年12月2日です。
  5. 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第74条の前の条は東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第73条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)第74条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000117
  • 本サイト収録東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)第74条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000117/74

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