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東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 第73条(復興特別税の収入の使途等の特例)

  1. 令和十九年度における復興特別所得税の収入は、まず償還費用の財源に充て、なお残余があるときは、復興債以外の公債(財政法第四条第一項ただし書の規定により発行された公債(当該公債に係る借換国債を含む。)を除く。)の償還に要する費用の財源に充てるものとする。
  2. 2.令和十八年度以前の年度において当該年度までに発行した復興債の償還を完了した場合においては、当該年度から令和十八年度までの間において生じた復興特別税の収入、前条第三項各号に掲げる株式の処分による収入及び同条第四項に規定する国有財産の処分による収入その他の租税収入以外の収入については、前項の規定を準用する。

この条文の基本情報

復興特別税の収入の使途等の特例とは何ですか?

定義復興特別税の収入の使途等の特例とは、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第73条に定められた規定で、「令和十九年度における復興特別所得税の収入は、まず償還費用の財源に充て、なお残余があるときは、復興債以外の公債(財政法第四条第一項ただし書の規定により発行された公…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第73条(復興特別税の収入の使途等の特例)は、日本の東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第73条の条文原文は「令和十九年度における復興特別所得税の収入は、まず償還費用の財源に充て、なお残余があるときは、復興債以外の公債(財政法第四条第一項ただし書の規定により発行された公…」で始まります。
  3. 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第73条は第七章 復興特別税の収入の使途等に置かれています。
  4. 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の公布日は平成23年12月2日です。
  5. 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第73条の前の条は東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第72条です。
  7. 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第73条の次の条は東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第74条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)第73条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000117
  • 本サイト収録東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)第73条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000117/73

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