東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 第72条(復興特別税の収入の使途等)
- 平成二十四年度から令和十九年度までの間における復興特別税の収入は、復興費用及び償還費用(復興債(当該復興債に係る借換国債を含む。次条、第七十四条第一項及び附則第十八条において同じ。)の償還に要する費用(借換国債を発行した場合においては、当該借換国債の収入をもって充てられる部分を除く。)をいう。以下同じ。)の財源に充てるものとする。
- 2.平成二十四年度から平成二十七年度までの間における第三条の規定による財政投融資特別会計財政融資資金勘定からの国債整理基金特別会計への繰入金及び平成二十八年度から令和四年度までの間における第三条の二の規定による財政投融資特別会計投資勘定からの国債整理基金特別会計への繰入金は、償還費用の財源に充てるものとする。
- 3.次に掲げる株式の処分により令和九年度までに生じた収入は、償還費用の財源に充てるものとする。
- 一第四条第一項の規定により国債整理基金特別会計に所属替をした日本たばこ産業株式会社の株式
- 二特別会計法附則第二百八条第四項の規定により国債整理基金特別会計に帰属した東京地下鉄株式会社の株式
- 三第五条の規定により国債整理基金特別会計に所属替をした東京地下鉄株式会社の株式
- 四第五条の二及び特別会計法附則第十二条の二の規定により国債整理基金特別会計に所属替をした日本郵政株式会社の株式
- 五特別会計法附則第十二条の三の規定により国債整理基金特別会計に所属替をした日本郵政株式会社の株式
- 4.前三項に規定する収入のほか、平成二十三年度から令和九年度までの各年度において、国有財産の処分による収入その他の租税収入以外の収入であって国会の議決を経た範囲に属するものは、復興費用及び償還費用の財源に充てるものとする。
この条文の基本情報
復興特別税の収入の使途等とは何ですか?
定義復興特別税の収入の使途等とは、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第72条に定められた規定で、「平成二十四年度から令和十九年度までの間における復興特別税の収入は、復興費用及び償還費用(復興債(当該復興債に係る借換国債を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第72条(復興特別税の収入の使途等)は、日本の東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第72条の条文原文は「平成二十四年度から令和十九年度までの間における復興特別税の収入は、復興費用及び償還費用(復興債(当該復興債に係る借換国債を含む。」で始まります。
- 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第72条は第七章 復興特別税の収入の使途等に置かれています。
- 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の公布日は平成23年12月2日です。
- 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第72条の前の条は東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第71条です。
- 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第72条の次の条は東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第73条です。
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- 正式書式
東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)第72条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000117 - 本サイト収録
東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)第72条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000117/72