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東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 第71条(復興債等の償還)

復興債及び当該復興債に係る借換国債(特別会計法第四十六条第一項又は第四十七条第一項の規定により起債される借換国債をいい、当該借換国債につきこれらの規定により順次起債された借換国債を含む。以下同じ。)については、令和十九年度までの間に償還するものとする。

この条文の基本情報

復興債等の償還とは何ですか?

定義復興債等の償還とは、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第71条に定められた規定で、「復興債及び当該復興債に係る借換国債(特別会計法第四十六条第一項又は第四十七条第一項の規定により起債される借換国債をいい、当該借換国債につきこれらの規定により順次…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第71条(復興債等の償還)は、日本の東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第71条の条文原文は「復興債及び当該復興債に係る借換国債(特別会計法第四十六条第一項又は第四十七条第一項の規定により起債される借換国債をいい、当該借換国債につきこれらの規定により順次…」で始まります。
  3. 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第71条は第六章 復興債の発行等に置かれています。
  4. 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の公布日は平成23年12月2日です。
  5. 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第71条の前の条は東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第70条です。
  7. 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第71条の次の条は東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第72条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)第71条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000117
  • 本サイト収録東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)第71条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000117/71

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