東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 第70条(復興債に係る発行時期及び会計年度所属区分の特例)
前条第一項から第四項までの規定により発行する公債(以下「復興債」という。)の発行は、各年度の翌年度の六月三十日までの間、行うことができる。この場合において、翌年度の四月一日以後発行される復興債に係る収入は、当該各年度所属の歳入とする。
この条文の基本情報
復興債に係る発行時期及び会計年度所属区分の特例とは何ですか?
定義復興債に係る発行時期及び会計年度所属区分の特例とは、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第70条に定められた規定で、「前条第一項から第四項までの規定により発行する公債(以下「復興債」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第70条(復興債に係る発行時期及び会計年度所属区分の特例)は、日本の東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第70条の条文原文は「前条第一項から第四項までの規定により発行する公債(以下「復興債」という。」で始まります。
- 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第70条は第六章 復興債の発行等に置かれています。
- 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の公布日は平成23年12月2日です。
- 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第70条の前の条は東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第69条です。
- 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第70条の次の条は東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第71条です。
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- 正式書式
東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)第70条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000117 - 本サイト収録
東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)第70条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000117/70