津波防災地域づくりに関する法律 第20条(境界に係る津波防護施設の管理の特例)
- 都府県の境界に係る津波防護施設については、関係都府県知事は、協議して別にその管理の方法を定めることができる。
- 2.前項の規定による協議が成立した場合においては、関係都府県知事は、国土交通省令で定めるところにより、その成立した協議の内容を公示しなければならない。
- 3.第一項の規定による協議に基づき、一の都府県知事が他の都府県の区域内に存する津波防護施設について管理を行う場合においては、その都府県知事は、政令で定めるところにより、当該他の都府県知事に代わってその権限を行うものとする。
この条文の基本情報
境界に係る津波防護施設の管理の特例とは何ですか?
定義境界に係る津波防護施設の管理の特例とは、津波防災地域づくりに関する法律第20条に定められた規定で、「都府県の境界に係る津波防護施設については、関係都府県知事は、協議して別にその管理の方法を定めることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 津波防災地域づくりに関する法律第20条(境界に係る津波防護施設の管理の特例)は、日本の津波防災地域づくりに関する法律に含まれる条文です。
- 津波防災地域づくりに関する法律第20条の条文原文は「都府県の境界に係る津波防護施設については、関係都府県知事は、協議して別にその管理の方法を定めることができる。」で始まります。
- 津波防災地域づくりに関する法律第20条は第一節 津波防護施設の管理に置かれています。
- 津波防災地域づくりに関する法律の公布日は平成23年12月14日です。
- 津波防災地域づくりに関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 津波防災地域づくりに関する法律第20条の前の条は津波防災地域づくりに関する法律第19条です。
- 津波防災地域づくりに関する法律第20条の次の条は津波防災地域づくりに関する法律第21条です。
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- 正式書式
津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000123 - 本サイト収録
津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000123/20