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津波防災地域づくりに関する法律 第21条(津波防護施設区域の指定)

  1. 津波防護施設管理者は、次に掲げる土地の区域を津波防護施設区域として指定するものとする。
  2. 一津波防護施設の敷地である土地の区域
  3. 二前号の土地の区域に隣接する土地の区域であって、当該津波防護施設を保全するため必要なもの
  4. 2.前項第二号に掲げる土地の区域についての津波防護施設区域の指定は、当該津波防護施設を保全するため必要な最小限度の土地の区域に限ってするものとする。
  5. 3.津波防護施設管理者は、津波防護施設区域を指定するときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。これを変更し、又は廃止するときも、同様とする。
  6. 4.津波防護施設区域の指定、変更又は廃止は、前項の規定による公示によってその効力を生ずる。

この条文の基本情報

津波防護施設区域の指定とは何ですか?

定義津波防護施設区域の指定とは、津波防災地域づくりに関する法律第21条に定められた規定で、「津波防護施設管理者は、次に掲げる土地の区域を津波防護施設区域として指定するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 津波防災地域づくりに関する法律第21条(津波防護施設区域の指定)は、日本の津波防災地域づくりに関する法律に含まれる条文です。
  2. 津波防災地域づくりに関する法律第21条の条文原文は「津波防護施設管理者は、次に掲げる土地の区域を津波防護施設区域として指定するものとする。」で始まります。
  3. 津波防災地域づくりに関する法律第21条は第一節 津波防護施設の管理に置かれています。
  4. 津波防災地域づくりに関する法律の公布日は平成23年12月14日です。
  5. 津波防災地域づくりに関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 津波防災地域づくりに関する法律第21条の前の条は津波防災地域づくりに関する法律第20条です。
  7. 津波防災地域づくりに関する法律第21条の次の条は津波防災地域づくりに関する法律第22条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第21条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000123
  • 本サイト収録津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000123/21

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