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津波防災地域づくりに関する法律 第22条(津波防護施設区域の占用)

  1. 津波防護施設区域内の土地(津波防護施設管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地を除く。)を占用しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、津波防護施設管理者の許可を受けなければならない。
  2. 2.津波防護施設管理者は、前項の許可の申請があった場合において、その申請に係る事項が津波防護施設の保全に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、これを許可してはならない。

この条文の基本情報

津波防護施設区域の占用とは何ですか?

定義津波防護施設区域の占用とは、津波防災地域づくりに関する法律第22条に定められた規定で、「津波防護施設区域内の土地(津波防護施設管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 津波防災地域づくりに関する法律第22条(津波防護施設区域の占用)は、日本の津波防災地域づくりに関する法律に含まれる条文です。
  2. 津波防災地域づくりに関する法律第22条の条文原文は「津波防護施設区域内の土地(津波防護施設管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地を除く。」で始まります。
  3. 津波防災地域づくりに関する法律第22条は第一節 津波防護施設の管理に置かれています。
  4. 津波防災地域づくりに関する法律の公布日は平成23年12月14日です。
  5. 津波防災地域づくりに関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 津波防災地域づくりに関する法律第22条の前の条は津波防災地域づくりに関する法律第21条です。
  7. 津波防災地域づくりに関する法律第22条の次の条は津波防災地域づくりに関する法律第23条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000123
  • 本サイト収録津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000123/22

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