津波防災地域づくりに関する法律 第23条(津波防護施設区域における行為の制限)
- 津波防護施設区域内の土地において、次に掲げる行為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、津波防護施設管理者の許可を受けなければならない。ただし、津波防護施設の保全に支障を及ぼすおそれがないものとして政令で定める行為については、この限りでない。
- 一津波防護施設以外の施設又は工作物(以下この章において「他の施設等」という。)の新築又は改築
- 二土地の掘削、盛土又は切土
- 三前二号に掲げるもののほか、津波防護施設の保全に支障を及ぼすおそれがあるものとして政令で定める行為
- 2.前条第二項の規定は、前項の許可について準用する。
この条文の基本情報
津波防護施設区域における行為の制限とは何ですか?
定義津波防護施設区域における行為の制限とは、津波防災地域づくりに関する法律第23条に定められた規定で、「津波防護施設区域内の土地において、次に掲げる行為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、津波防護施設管理者の許可を受けなければならない。ただし、津…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 津波防災地域づくりに関する法律第23条(津波防護施設区域における行為の制限)は、日本の津波防災地域づくりに関する法律に含まれる条文です。
- 津波防災地域づくりに関する法律第23条の条文原文は「津波防護施設区域内の土地において、次に掲げる行為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、津波防護施設管理者の許可を受けなければならない。ただし、津…」で始まります。
- 津波防災地域づくりに関する法律第23条は第一節 津波防護施設の管理に置かれています。
- 津波防災地域づくりに関する法律の公布日は平成23年12月14日です。
- 津波防災地域づくりに関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 津波防災地域づくりに関する法律第23条の前の条は津波防災地域づくりに関する法律第22条です。
- 津波防災地域づくりに関する法律第23条の次の条は津波防災地域づくりに関する法律第24条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000123 - 本サイト収録
津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000123/23