津波防災地域づくりに関する法律 第24条(経過措置)
津波防護施設区域の指定の際現に権原に基づき、第二十二条第一項若しくは前条第一項の規定により許可を要する行為を行っている者又は同項の規定によりその設置について許可を要する他の施設等を設置している者は、従前と同様の条件により、当該行為又は他の施設等の設置について当該規定による許可を受けたものとみなす。同項ただし書若しくは同項第三号の政令又はこれを改廃する政令の施行の際現に権原に基づき、当該政令の施行に伴い新たに許可を要することとなる行為を行い、又は他の施設等を設置している者についても、同様とする。
この条文の基本情報
経過措置とは何ですか?
定義経過措置とは、津波防災地域づくりに関する法律第24条に定められた規定で、「津波防護施設区域の指定の際現に権原に基づき、第二十二条第一項若しくは前条第一項の規定により許可を要する行為を行っている者又は同項の規定によりその設置について許可…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 津波防災地域づくりに関する法律第24条(経過措置)は、日本の津波防災地域づくりに関する法律に含まれる条文です。
- 津波防災地域づくりに関する法律第24条の条文原文は「津波防護施設区域の指定の際現に権原に基づき、第二十二条第一項若しくは前条第一項の規定により許可を要する行為を行っている者又は同項の規定によりその設置について許可…」で始まります。
- 津波防災地域づくりに関する法律第24条は第一節 津波防護施設の管理に置かれています。
- 津波防災地域づくりに関する法律の公布日は平成23年12月14日です。
- 津波防災地域づくりに関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 津波防災地域づくりに関する法律第24条の前の条は津波防災地域づくりに関する法律第23条です。
- 津波防災地域づくりに関する法律第24条の次の条は津波防災地域づくりに関する法律第25条です。
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- 正式書式
津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000123 - 本サイト収録
津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000123/24