津波防災地域づくりに関する法律 第32条(附帯工事の施行)
- 津波防護施設管理者は、津波防護施設に関する工事により必要を生じた他の工事又は津波防護施設に関する工事を施行するため必要を生じた他の工事をその津波防護施設に関する工事と併せて施行することができる。
- 2.前項の場合において、他の工事が河川工事、道路に関する工事、砂防工事(砂防法(明治三十年法律第二十九号)第一条に規定する砂防工事をいう。第四十四条第二項において同じ。)、地すべり防止工事又は海岸保全施設等(海岸法第八条の二第一項第一号に規定する海岸保全施設等をいう。第四十四条第二項において同じ。)に関する工事であるときは、当該他の工事の施行については、河川法第十八条、道路法第二十二条第一項、砂防法第八条、地すべり等防止法第十四条第一項又は海岸法第十六条第一項の規定を適用する。
この条文の基本情報
附帯工事の施行とは何ですか?
定義附帯工事の施行とは、津波防災地域づくりに関する法律第32条に定められた規定で、「津波防護施設管理者は、津波防護施設に関する工事により必要を生じた他の工事又は津波防護施設に関する工事を施行するため必要を生じた他の工事をその津波防護施設に関する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 津波防災地域づくりに関する法律第32条(附帯工事の施行)は、日本の津波防災地域づくりに関する法律に含まれる条文です。
- 津波防災地域づくりに関する法律第32条の条文原文は「津波防護施設管理者は、津波防護施設に関する工事により必要を生じた他の工事又は津波防護施設に関する工事を施行するため必要を生じた他の工事をその津波防護施設に関する…」で始まります。
- 津波防災地域づくりに関する法律第32条は第一節 津波防護施設の管理に置かれています。
- 津波防災地域づくりに関する法律の公布日は平成23年12月14日です。
- 津波防災地域づくりに関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 津波防災地域づくりに関する法律第32条の前の条は津波防災地域づくりに関する法律第31条です。
- 津波防災地域づくりに関する法律第32条の次の条は津波防災地域づくりに関する法律第33条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000123 - 本サイト収録
津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000123/32