受講中の講座ブックマーク無料で登録

津波防災地域づくりに関する法律 第33条(津波防護施設管理者以外の者の行う工事等)

  1. 津波防護施設管理者以外の者は、第二十条第一項、第三十条第一項及び第三十一条の規定による場合のほか、あらかじめ、政令で定めるところにより津波防護施設管理者の承認を受けて、津波防護施設に関する工事又は津波防護施設の維持を行うことができる。ただし、政令で定める軽易なものについては、津波防護施設管理者の承認を受けることを要しない。
  2. 2.国又は地方公共団体が行う事業についての前項の規定の適用については、国又は地方公共団体と津波防護施設管理者との協議が成立することをもって、同項の規定による承認があったものとみなす。

この条文の基本情報

津波防護施設管理者以外の者の行う工事等とは何ですか?

定義津波防護施設管理者以外の者の行う工事等とは、津波防災地域づくりに関する法律第33条に定められた規定で、「津波防護施設管理者以外の者は、第二十条第一項、第三十条第一項及び第三十一条の規定による場合のほか、あらかじめ、政令で定めるところにより津波防護施設管理者の承認を…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 津波防災地域づくりに関する法律第33条(津波防護施設管理者以外の者の行う工事等)は、日本の津波防災地域づくりに関する法律に含まれる条文です。
  2. 津波防災地域づくりに関する法律第33条の条文原文は「津波防護施設管理者以外の者は、第二十条第一項、第三十条第一項及び第三十一条の規定による場合のほか、あらかじめ、政令で定めるところにより津波防護施設管理者の承認を…」で始まります。
  3. 津波防災地域づくりに関する法律第33条は第一節 津波防護施設の管理に置かれています。
  4. 津波防災地域づくりに関する法律の公布日は平成23年12月14日です。
  5. 津波防災地域づくりに関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 津波防災地域づくりに関する法律第33条の前の条は津波防災地域づくりに関する法律第32条です。
  7. 津波防災地域づくりに関する法律第33条の次の条は津波防災地域づくりに関する法律第34条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第33条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000123
  • 本サイト収録津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000123/33

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›