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津波防災地域づくりに関する法律 第34条(津波防護施設区域に関する調査のための土地の立入り等)

  1. 津波防護施設管理者又はその命じた者若しくは委任した者は、津波防護施設区域に関する調査若しくは測量又は津波防護施設に関する工事のためにやむを得ない必要があるときは、その必要な限度において、他人の占有する土地に立ち入り、又は特別の用途のない他人の土地を材料置場若しくは作業場として一時使用することができる。
  2. 2.第七条(第一項を除く。)の規定は、前項の規定による立入り及び一時使用について準用する。この場合において、同条第八項から第十項までの規定中「都道府県又は国」とあるのは、「津波防護施設管理者」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

津波防護施設区域に関する調査のための土地の立入り等とは何ですか?

定義津波防護施設区域に関する調査のための土地の立入り等とは、津波防災地域づくりに関する法律第34条に定められた規定で、「津波防護施設管理者又はその命じた者若しくは委任した者は、津波防護施設区域に関する調査若しくは測量又は津波防護施設に関する工事のためにやむを得ない必要があるときは…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 津波防災地域づくりに関する法律第34条(津波防護施設区域に関する調査のための土地の立入り等)は、日本の津波防災地域づくりに関する法律に含まれる条文です。
  2. 津波防災地域づくりに関する法律第34条の条文原文は「津波防護施設管理者又はその命じた者若しくは委任した者は、津波防護施設区域に関する調査若しくは測量又は津波防護施設に関する工事のためにやむを得ない必要があるときは…」で始まります。
  3. 津波防災地域づくりに関する法律第34条は第一節 津波防護施設の管理に置かれています。
  4. 津波防災地域づくりに関する法律の公布日は平成23年12月14日です。
  5. 津波防災地域づくりに関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 津波防災地域づくりに関する法律第34条の前の条は津波防災地域づくりに関する法律第33条です。
  7. 津波防災地域づくりに関する法律第34条の次の条は津波防災地域づくりに関する法律第35条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第34条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000123
  • 本サイト収録津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000123/34

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