津波防災地域づくりに関する法律 第36条(津波防護施設台帳)
- 津波防護施設管理者は、津波防護施設台帳を調製し、これを保管しなければならない。
- 2.津波防護施設管理者は、津波防護施設台帳の閲覧を求められたときは、正当な理由がなければこれを拒むことができない。
- 3.津波防護施設台帳の記載事項その他その調製及び保管に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
この条文の基本情報
津波防護施設台帳とは何ですか?
定義津波防護施設台帳とは、津波防災地域づくりに関する法律第36条に定められた規定で、「津波防護施設管理者は、津波防護施設台帳を調製し、これを保管しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 津波防災地域づくりに関する法律第36条(津波防護施設台帳)は、日本の津波防災地域づくりに関する法律に含まれる条文です。
- 津波防災地域づくりに関する法律第36条の条文原文は「津波防護施設管理者は、津波防護施設台帳を調製し、これを保管しなければならない。」で始まります。
- 津波防災地域づくりに関する法律第36条は第一節 津波防護施設の管理に置かれています。
- 津波防災地域づくりに関する法律の公布日は平成23年12月14日です。
- 津波防災地域づくりに関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 津波防災地域づくりに関する法律第36条の前の条は津波防災地域づくりに関する法律第35条です。
- 津波防災地域づくりに関する法律第36条の次の条は津波防災地域づくりに関する法律第37条です。
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- 正式書式
津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000123 - 本サイト収録
津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000123/36