津波防災地域づくりに関する法律 第39条(津波防護施設の新設又は改良に要する費用の補助)
国は、津波防護施設の新設又は改良に関する工事で政令で定めるものを行う地方公共団体に対し、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、当該工事に要する費用の一部を補助することができる。
この条文の基本情報
津波防護施設の新設又は改良に要する費用の補助とは何ですか?
定義津波防護施設の新設又は改良に要する費用の補助とは、津波防災地域づくりに関する法律第39条に定められた規定で、「国は、津波防護施設の新設又は改良に関する工事で政令で定めるものを行う地方公共団体に対し、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、当該工事に要する費用の一…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 津波防災地域づくりに関する法律第39条(津波防護施設の新設又は改良に要する費用の補助)は、日本の津波防災地域づくりに関する法律に含まれる条文です。
- 津波防災地域づくりに関する法律第39条の条文原文は「国は、津波防護施設の新設又は改良に関する工事で政令で定めるものを行う地方公共団体に対し、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、当該工事に要する費用の一…」で始まります。
- 津波防災地域づくりに関する法律第39条は第二節 津波防護施設に関する費用に置かれています。
- 津波防災地域づくりに関する法律の公布日は平成23年12月14日です。
- 津波防災地域づくりに関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 津波防災地域づくりに関する法律第39条の前の条は津波防災地域づくりに関する法律第38条です。
- 津波防災地域づくりに関する法律第39条の次の条は津波防災地域づくりに関する法律第40条です。
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- 正式書式
津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000123 - 本サイト収録
津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000123/39