津波防災地域づくりに関する法律 第40条(境界に係る津波防護施設の管理に要する費用の特例)
都府県の境界に係る津波防護施設について第二十条第一項の規定による協議に基づき関係都府県知事が別に管理の方法を定めた場合においては、当該津波防護施設の管理に要する費用については、関係都府県知事は、協議してその分担すべき金額及び分担の方法を定めることができる。
この条文の基本情報
境界に係る津波防護施設の管理に要する費用の特例とは何ですか?
定義境界に係る津波防護施設の管理に要する費用の特例とは、津波防災地域づくりに関する法律第40条に定められた規定で、「都府県の境界に係る津波防護施設について第二十条第一項の規定による協議に基づき関係都府県知事が別に管理の方法を定めた場合においては、当該津波防護施設の管理に要する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 津波防災地域づくりに関する法律第40条(境界に係る津波防護施設の管理に要する費用の特例)は、日本の津波防災地域づくりに関する法律に含まれる条文です。
- 津波防災地域づくりに関する法律第40条の条文原文は「都府県の境界に係る津波防護施設について第二十条第一項の規定による協議に基づき関係都府県知事が別に管理の方法を定めた場合においては、当該津波防護施設の管理に要する…」で始まります。
- 津波防災地域づくりに関する法律第40条は第二節 津波防護施設に関する費用に置かれています。
- 津波防災地域づくりに関する法律の公布日は平成23年12月14日です。
- 津波防災地域づくりに関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 津波防災地域づくりに関する法律第40条の前の条は津波防災地域づくりに関する法律第39条です。
- 津波防災地域づくりに関する法律第40条の次の条は津波防災地域づくりに関する法律第41条です。
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- 正式書式
津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000123 - 本サイト収録
津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000123/40