津波防災地域づくりに関する法律 第41条(市町村の分担金)
- 前三条の規定により都道府県が負担する費用のうち、その工事又は維持が当該都道府県の区域内の市町村を利するものについては、当該工事又は維持による受益の限度において、当該市町村に対し、その工事又は維持に要する費用の一部を負担させることができる。
- 2.前項の費用について同項の規定により市町村が負担すべき金額は、当該市町村の意見を聴いた上、当該都道府県の議会の議決を経て定めなければならない。
この条文の基本情報
市町村の分担金とは何ですか?
定義市町村の分担金とは、津波防災地域づくりに関する法律第41条に定められた規定で、「前三条の規定により都道府県が負担する費用のうち、その工事又は維持が当該都道府県の区域内の市町村を利するものについては、当該工事又は維持による受益の限度において、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 津波防災地域づくりに関する法律第41条(市町村の分担金)は、日本の津波防災地域づくりに関する法律に含まれる条文です。
- 津波防災地域づくりに関する法律第41条の条文原文は「前三条の規定により都道府県が負担する費用のうち、その工事又は維持が当該都道府県の区域内の市町村を利するものについては、当該工事又は維持による受益の限度において、…」で始まります。
- 津波防災地域づくりに関する法律第41条は第二節 津波防護施設に関する費用に置かれています。
- 津波防災地域づくりに関する法律の公布日は平成23年12月14日です。
- 津波防災地域づくりに関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 津波防災地域づくりに関する法律第41条の前の条は津波防災地域づくりに関する法律第40条です。
- 津波防災地域づくりに関する法律第41条の次の条は津波防災地域づくりに関する法律第42条です。
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- 正式書式
津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000123 - 本サイト収録
津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000123/41