津波防災地域づくりに関する法律 第42条(兼用工作物の費用)
津波防護施設が他の施設等の効用を兼ねるときは、当該津波防護施設の管理に要する費用の負担については、津波防護施設管理者と当該他の施設等の管理者とが協議して定めるものとする。
この条文の基本情報
兼用工作物の費用とは何ですか?
定義兼用工作物の費用とは、津波防災地域づくりに関する法律第42条に定められた規定で、「津波防護施設が他の施設等の効用を兼ねるときは、当該津波防護施設の管理に要する費用の負担については、津波防護施設管理者と当該他の施設等の管理者とが協議して定めるも…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 津波防災地域づくりに関する法律第42条(兼用工作物の費用)は、日本の津波防災地域づくりに関する法律に含まれる条文です。
- 津波防災地域づくりに関する法律第42条の条文原文は「津波防護施設が他の施設等の効用を兼ねるときは、当該津波防護施設の管理に要する費用の負担については、津波防護施設管理者と当該他の施設等の管理者とが協議して定めるも…」で始まります。
- 津波防災地域づくりに関する法律第42条は第二節 津波防護施設に関する費用に置かれています。
- 津波防災地域づくりに関する法律の公布日は平成23年12月14日です。
- 津波防災地域づくりに関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 津波防災地域づくりに関する法律第42条の前の条は津波防災地域づくりに関する法律第41条です。
- 津波防災地域づくりに関する法律第42条の次の条は津波防災地域づくりに関する法律第43条です。
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- 正式書式
津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000123 - 本サイト収録
津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000123/42