津波防災地域づくりに関する法律 第43条(原因者負担金)
- 津波防護施設管理者は、他の工事又は他の行為により必要を生じた津波防護施設に関する工事又は津波防護施設の維持の費用については、その必要を生じた限度において、他の工事又は他の行為につき費用を負担する者にその全部又は一部を負担させるものとする。
- 2.前項の場合において、他の工事が河川工事、道路に関する工事、地すべり防止工事、急傾斜地崩壊防止工事又は海岸保全施設に関する工事であるときは、当該津波防護施設に関する工事の費用については、河川法第六十八条、道路法第五十九条第一項及び第三項、地すべり等防止法第三十五条第一項及び第三項、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第二十二条第一項又は海岸法第三十二条第一項及び第三項の規定を適用する。
この条文の基本情報
原因者負担金とは何ですか?
定義原因者負担金とは、津波防災地域づくりに関する法律第43条に定められた規定で、「津波防護施設管理者は、他の工事又は他の行為により必要を生じた津波防護施設に関する工事又は津波防護施設の維持の費用については、その必要を生じた限度において、他の工…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 津波防災地域づくりに関する法律第43条(原因者負担金)は、日本の津波防災地域づくりに関する法律に含まれる条文です。
- 津波防災地域づくりに関する法律第43条の条文原文は「津波防護施設管理者は、他の工事又は他の行為により必要を生じた津波防護施設に関する工事又は津波防護施設の維持の費用については、その必要を生じた限度において、他の工…」で始まります。
- 津波防災地域づくりに関する法律第43条は第二節 津波防護施設に関する費用に置かれています。
- 津波防災地域づくりに関する法律の公布日は平成23年12月14日です。
- 津波防災地域づくりに関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 津波防災地域づくりに関する法律第43条の前の条は津波防災地域づくりに関する法律第42条です。
- 津波防災地域づくりに関する法律第43条の次の条は津波防災地域づくりに関する法律第44条です。
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- 正式書式
津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第43条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000123 - 本サイト収録
津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000123/43