津波防災地域づくりに関する法律 第47条(強制徴収)
- 第二十六条の規定に基づく占用料並びに第二十七条第九項、第四十二条、第四十三条第一項、第四十四条第三項及び第四十五条第一項の規定に基づく負担金(以下この条及び次条においてこれらを「負担金等」と総称する。)を納付しない者があるときは、津波防護施設管理者は、督促状によって納付すべき期限を指定して督促しなければならない。
- 2.前項の場合においては、津波防護施設管理者は、国土交通省令で定めるところにより延滞金を徴収することができる。ただし、延滞金は、年十四・五パーセントの割合を乗じて計算した額を超えない範囲内で定めなければならない。
- 3.第一項の規定による督促を受けた者がその指定する期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、津波防護施設管理者は、国税滞納処分の例により、前二項に規定する負担金等及び延滞金を徴収することができる。この場合における負担金等及び延滞金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
- 4.延滞金は、負担金等に先立つものとする。
- 5.負担金等及び延滞金を徴収する権利は、これらを行使することができる時から五年間行使しないときは、時効により消滅する。
この条文の基本情報
強制徴収とは何ですか?
定義強制徴収とは、津波防災地域づくりに関する法律第47条に定められた規定で、「第二十六条の規定に基づく占用料並びに第二十七条第九項、第四十二条、第四十三条第一項、第四十四条第三項及び第四十五条第一項の規定に基づく負担金(以下この条及び次条…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 津波防災地域づくりに関する法律第47条(強制徴収)は、日本の津波防災地域づくりに関する法律に含まれる条文です。
- 津波防災地域づくりに関する法律第47条の条文原文は「第二十六条の規定に基づく占用料並びに第二十七条第九項、第四十二条、第四十三条第一項、第四十四条第三項及び第四十五条第一項の規定に基づく負担金(以下この条及び次条…」で始まります。
- 津波防災地域づくりに関する法律第47条は第二節 津波防護施設に関する費用に置かれています。
- 津波防災地域づくりに関する法律の公布日は平成23年12月14日です。
- 津波防災地域づくりに関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 津波防災地域づくりに関する法律第47条の前の条は津波防災地域づくりに関する法律第46条です。
- 津波防災地域づくりに関する法律第47条の次の条は津波防災地域づくりに関する法律第48条です。
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- 正式書式
津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第47条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000123 - 本サイト収録
津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000123/47