津波防災地域づくりに関する法律 第50条(指定津波防護施設の指定等)
- 都道府県知事は、浸水想定区域(推進計画区域内のものに限る。以下この項において同じ。)内に存する第二条第十項の政令で定める施設(海岸保全施設、港湾施設、漁港施設、河川管理施設、保安施設事業に係る施設及び津波防護施設であるものを除く。)が、当該浸水想定区域における津波による人的災害を防止し、又は軽減するために有用であると認めるときは、当該施設を指定津波防護施設として指定することができる。
- 2.都道府県知事は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、当該指定をしようとする施設が存する市町村の長の意見を聴くとともに、当該施設の所有者の同意を得なければならない。
- 3.都道府県知事は、第一項の規定による指定をするときは、国土交通省令で定めるところにより、当該指定津波防護施設を公示するとともに、その旨を当該指定津波防護施設が存する市町村の長及び当該指定津波防護施設の所有者に通知しなければならない。
- 4.第一項の規定による指定は、前項の規定による公示によってその効力を生ずる。
- 5.前三項の規定は、第一項の規定による指定の解除について準用する。
この条文の基本情報
指定津波防護施設の指定等とは何ですか?
定義指定津波防護施設の指定等とは、津波防災地域づくりに関する法律第50条に定められた規定で、「都道府県知事は、浸水想定区域(推進計画区域内のものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 津波防災地域づくりに関する法律第50条(指定津波防護施設の指定等)は、日本の津波防災地域づくりに関する法律に含まれる条文です。
- 津波防災地域づくりに関する法律第50条の条文原文は「都道府県知事は、浸水想定区域(推進計画区域内のものに限る。」で始まります。
- 津波防災地域づくりに関する法律第50条は第三節 指定津波防護施設に置かれています。
- 津波防災地域づくりに関する法律の公布日は平成23年12月14日です。
- 津波防災地域づくりに関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 津波防災地域づくりに関する法律第50条の前の条は津波防災地域づくりに関する法律第49条です。
- 津波防災地域づくりに関する法律第50条の次の条は津波防災地域づくりに関する法律第51条です。
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- 正式書式
津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第50条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000123 - 本サイト収録
津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第50条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000123/50