津波防災地域づくりに関する法律 第58条(指定避難施設に関する届出)
指定避難施設の管理者は、当該指定避難施設を廃止し、又は改築その他の事由により当該指定避難施設の現状に政令で定める重要な変更を加えようとするときは、内閣府令・国土交通省令で定めるところにより市町村長に届け出なければならない。
この条文の基本情報
指定避難施設に関する届出とは何ですか?
定義指定避難施設に関する届出とは、津波防災地域づくりに関する法律第58条に定められた規定で、「指定避難施設の管理者は、当該指定避難施設を廃止し、又は改築その他の事由により当該指定避難施設の現状に政令で定める重要な変更を加えようとするときは、内閣府令・国土…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 津波防災地域づくりに関する法律第58条(指定避難施設に関する届出)は、日本の津波防災地域づくりに関する法律に含まれる条文です。
- 津波防災地域づくりに関する法律第58条の条文原文は「指定避難施設の管理者は、当該指定避難施設を廃止し、又は改築その他の事由により当該指定避難施設の現状に政令で定める重要な変更を加えようとするときは、内閣府令・国土…」で始まります。
- 津波防災地域づくりに関する法律第58条は第八章 津波災害警戒区域に置かれています。
- 津波防災地域づくりに関する法律の公布日は平成23年12月14日です。
- 津波防災地域づくりに関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 津波防災地域づくりに関する法律第58条の前の条は津波防災地域づくりに関する法律第57条です。
- 津波防災地域づくりに関する法律第58条の次の条は津波防災地域づくりに関する法律第59条です。
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- 正式書式
津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第58条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000123 - 本サイト収録
津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第58条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000123/58